ブックタイトル東プロだよりNO.416
- ページ
- 4/8
このページは 東プロだよりNO.416 の電子ブックに掲載されている4ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは 東プロだよりNO.416 の電子ブックに掲載されている4ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
東プロだよりNO.416
4 No.416■ GCJ・GC東京関連GC東京版「たのめーる」エージェントシステムGC東京では財政再建策の一環として、(株)大塚商会様との間でオフィス通販システム『たのめーる』のエージェント契約を締結しました。GC東京が『たのめーる』の販売代理店となり、組合員各社がその会員企業として登録していただくことで【会員特別価格】で商品の購入が可能となり、その売上総額に応じてGC東京に利益還元される仕組みとなっています。先ずはGC東京理事の会社で試験的に導入し運用面での検証を行った後、皆様への正式なご案内をさせていただきます。運用開始は8月を目指しておりますので、是非とも会員登録および積極的なご利用をお願いします。■ 新型コロナウイルス対策で活用できる税制措置◆ 既存の事業用家屋・償却資産に対する固定資産税や都市計画税の減免措置売上が大幅減少の中小企業者に対し、2021年度課税の1年分に限り、事業用家屋や償却資産に係る固定資産税の課税標準を2分の1またはゼロとする特例です。都市計画税も同様の取り扱いとなります。本年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間における売上高が、前年の同期間と比べて以下のような場合◆ 青色欠損金の繰戻し還付の特例青色申告書を提出する法人について、確定申告書を提出する事業年度に生じた欠損金がある場合には、その事業年度開始の日前1年に開始した事業年度に欠損金を繰戻して法人税の還付を受けることができる制度です。?対 象 企 業 : 資本金10億円以下の法人?対象となる欠損金額 : 本年2月1日から22年1月31日までの間に終了する事業年度において生じた欠損金額について適用されます。どちらも非常に効力のある税制措置となります。この時だからこそ、しっかりと経営をデザインしていきましょう。売上減少割合課税標準減免率30%以上50%未満減少2分の1 50%50%以上減少ゼロ100%? 売上減少割合と減免率